人材確保WG(第5回)
白濵えりか
今回のWGでは、外国人従業員の雇用について、福岡出入国在留管理局長崎出張所の方と、JICA九州の方から色々なご説明をしていただきました。
福岡出入国在留管理局 長崎出張所様より
・ホテル等のフロント業務は「技術・人文知識・国際業務(大卒必須)」にあたる。
・特定技能1号(日本語能力等の試験あり)。
・日本で仕事をする場合、在留資格認定証明書(在中者の資格変更を含む)→
就労査証→在留カード取得(訪日していた学生がそのまま就職する場合、在留資格変更許可申請)。
・受入機関(企業)で必要なのが、管理団体としての許可を得ること(主務大臣より)。
JICA九州様より
・全国の技能実習生等受入事例集をHPにて公開する予定(現在作成中)。
・総務省に多文化共生事例集はすでにあるため、参考にしてはどうか。
今後について
外国人従業員の雇用は、国として積極的に受け入れたいという姿勢は見えるが、手続きが煩雑なため、代行業者に任せるのが通例となっているようでした。
今後も引き続き、ご説明やアドバイス等をしていただく機会を設けていきたいと思います。
また、次回のWGでは、実際に外国人従業員を雇用されている天洋丸さんの実習生を招き、実習生側、そして受入側の意識や準備体制等について意見交換をしたいと考えております。
是非、宿泊業に携わっている方々にもご参加いただければと思います。